
最初に決めるのは、商号(会社名)、会社の本店(住所)、そして事業目的(仕事の内容)です。

会社法の施行によって、法務局による類似商号調査は省略されましたが、事前に同じ本店所在地、商号がないか、自らの手で確認しておく作業はやはり必要です。万が一、同一所在地や同一商号が見つかった場合には損害賠償等のトラブルにも発展しかねませんので、調査・確認は怠らないようにしましょう。

会社設立に欠かせない社印。完成まで時間を要しますので、早めに作成しましょう。また、今後の手続きに必要な印鑑証明の取得もお忘れなく。

会社の基本規則である、定款を作成します。
定款は公証人の認証を受けなければ、法的に有効とはなりません(会社法30条)。

株式会社設立を企画する代表者個人の口座に、株式(出資金)を振り込みます。

設立登記の申請書や取締役会の議事録、定款、印鑑証明など、
申請に必要な書類をひと通り用意します。