

法人はその会社名で事業を行うのが一般的です。ただし、会社名とは別に名前を登録することができます。
それが「屋号」です。
例えば、会社名が"○○株式会社"という会社が、"○○ストア"というお店を運営していて、この店舗名を他者に使用してほしくない場合に屋号を登録します。

商標は「トレードマーク」と「サービスマーク」に分かれます。
◆トレードマーク=商品
◆サービスマーク=役務(サービス)
に対して登録することができます。
実は、この区別は現在も明確ではありません。
(ハワイ州法務局など、アメリカでもグレーゾーンになっています)
例えば、
ある製品があり、その商品の名前を登録する場合は、
『トレードマーク』
製品のメンテナンスサービスなどを登録する場合は、
『サービスマーク』
となります。
また、商標は文字だけでなく会社のロゴマークのような図形や色彩も
登録することができます。



もし、既に使用されている名称が存在する場合、最初に使用しはじめた方が異議申し立てをする可能性があります。


法務局は既に登録されている商号・屋号・商標と合致しないかを確認し
受理・登録します。
★登録料は1件50ドル
★期間は5年間(更新制)
申請自体は難しくありません。

万一、後から他社が同じ名前や図形を使用した場合、権利侵害として
使用の差止めや損害賠償の要求ができます。

●屋号や商標を登録すれば、使用目的や使用開始時期が明確になり、他者と争うことになった場合でも、自社の主張を明確にすることができます。
●法務局のリストに掲載され、他社が検索可能になります。
従って、後から同じ名前や図形を使用しようとする人に対して、使用できないこと、使用すれば損害賠償請求の対象になることを予め知らせることが可能になります。
・無用でしかも高額な裁判などのトラブルを避けることができる
・登録された屋号や商品・サービスに信頼が生まれる
というのが最大のメリットといえます。

アメリカでは州に商標を登録する他にも、連邦の米国特許商標庁に登録するという方法もあります。